臨床工学技士の登録済証明書の取り扱いについて
一般社団法人 日本臨床工学技士教育施設協議会 会員校
学科代表者・実務担当者各位
一般社団法人日本臨床工学技士教育施設協議会
代表理事 出渕 靖志
事務局長 吉田 拓矢
臨床工学技士の登録済証明書の取り扱いについて
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は本協議会の運営に対して格別なご指導ご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。
さて、臨床工学技士を含む4医療職種の免許登録後の登録済証明書の取り扱いについて、厚生労働省から各都道府県衛生主管部(局)長宛てに事務連絡が発出されましたので、ご案内申し上げます。
詳細は下記リンク先にてご確認ください。何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
◆診療放射線技師、視能訓練士、臨床工学技士及び義肢装具士の登録済証明書の取り扱いについて(厚生労働省)
・令和3年2月26日医政医発0226第2号
◆登録済証明書のオンライン申請手続(厚生労働省資格申請案内)
・オンライン申請の手順
・オンライン申請サイト
以上