臨床工学技士法第十四条第四号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する科目について
一般社団法人 日本臨床工学技士教育施設協議会 会員校
学科代表者・実務担当者各位
一般社団法人日本臨床工学技士教育施設協議会
代表理事 出渕 靖志
事務局長 吉田 拓矢
臨床工学技士法第十四条第四号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する科目について
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は本協議会の運営に対して格別なご指導ご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。
さて、厚生労働省医政局医事課より、臨床工学技士法第十四条第四号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する科目についての告示が公布されましたのでご案内いたします。
詳細は下記文書にてご確認くださいます様よろしくお願いいたします。
敬具
記
◆新着の法令(厚生労働省医政局医事課)
・臨床工学技士法第十四条第四号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する科目(令和4年3月31日厚生労働省告示第113号)
以上