【通知】歯科衛生士学校養成所指定規則等の一部を改正する省令について
一般社団法人 日本臨床工学技士教育施設協議会 会員校
学科代表者・実務担当者各位
一般社団法人日本臨床工学技士教育施設協議会
代表理事 中島 章夫
事務局長 福長 一義
歯科衛生士学校養成所指定規則等の一部を改正する省令について
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より本協議会の運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。
さて、厚生労働省医政局長より、臨床工学技士養成所指定規則の改正を含む標記の省令について通知が発出されましたのでご案内いたします。
本省令は、令和4年10月1日に施行された大学設置基準等の改正によって1単位あたりの授業時間数の基準を授業方法別に定めた規定が廃止されたことに対し、医療関係職種養成施設における実験、実習及び実技の授業については従前通り30時間から45時間の範囲で大学が定めることとするため、所要の改正が行われたものとなります。
詳細につきましては下記資料をご確認くださいます様よろしくお願いいたします。
敬具
記
◆添付資料
・歯科衛生士学校養成所指定規則等の一部を改正する省令について(通知)(令和4年10月12日医政発1006第20号)
◆参考
・令和4年度大学設置基準等の改正について(文部科学省)
以上